総合労働相談コーナーに寄せられる労働相談の内容は、いじめ・嫌がらせ等のハラスメント問題や退職・解雇、労働条件の引き下げなどが毎年上位を占めております。ネットの普及により労働法の知識が得られやすくなったため、労働者の権利意識が強くなり個別的な労使トラブルが年々増加傾向にあります。労使トラブルの多くが就業規則の不備によるものと言われています。就業規則のテンプレートを会社名だけ変更しそのまま使用している・・・トラブルの原因の多くがこのような実態に起因しているようです。
■パワハラ防止法施行に伴う就業規則のメンテナンス
パワハラ防止法(正式名称:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)が施行され、2020年6月1日から大企業の職場におけるパワハラ防止対策が義務付けされ、続いて2022年4月からは中小企業へも義務付けされております。
パワハラに関する方針を明確化した上で、就業規則に規定し従業員に周知する必要が出ております。
■人材の集まる就業規則に
労働基準法89条により、常時10人以上の労働者を使用する事業主は、就業規則を作成し所轄労働基準監督署に届け出をしなければなりません。
労働者が安心して働ける、能力の発揮できる職場づくりは、事業の種類や規模を問わず、すべての事業場にとって重要なことです。そのためには、就業規則で労働者の労働条件や待遇を明文化し、トラブルが発生しないようなしくみづくりをしていく必要があります。
離職率の低い、従業員の定着する労務環境の実現のため、労使双方が納得する就業規則の設置で人材の集まりやすい労務環境へとつなげていきましょう。また10人未満の事業所では、就業規則の作成義務はありませんが、労働条件や服務規律を明確にするために就業規則の作成をおすすめしています。適正な就業規則の導入で、トラブルのない従業員が安心して働くことのできる職場づくりで企業の成長につなげていきましょう。
その他の業務一覧
労働・社会保険手続き
労働・社会保険手続きのページです。 従業員に本業に特化させ能力を発揮してもらうためには、本業以外の部分をなるべくスリム化する必要があります。一般的に、労働保険・社会保険などの事務手続きを事業主の方や従業員が行う場合には、不慣れな手続きにより事務処理がスムーズにいかず、余計に時間がかかっているようです。